世界大百科事典(旧版)内の死刑廃止法案の言及
【死刑】より
…第2次大戦後は,新憲法が残虐刑を禁止したこと(憲法36条),法定の手続の保障(31条)に反し具体的執行方法の定めがないことから,死刑の合憲性が争われたが,最高裁判所はいずれの主張もしりぞけた(1948年および61年の最高裁判決)。1966年に死刑廃止法案が参議院に発議されたが,審議未了・廃案となった。74年の改正刑法草案に結実した法制審議会での改正作業でも,死刑廃止は議論されたが,世論調査の結果,死刑存置論が過半を占めたこともあって,時期尚早とされた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」