世界大百科事典(旧版)内の死因贈与契約の言及
【遺言】より
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【現行法上の遺言とその法的性質】
遺言ないし遺言制度をどのようなものとして理解し,それにいかなる法的性質を付与するかは,相続の根拠や相続の形態,遺言が相続制度の中において占める地位等によって必ずしも一様ではないが,日本の現行相続法上の遺言制度としては,一応,遺言者が,その死亡とともに効力を生ぜしめる目的をもって,一定の方式に従ってなす,相手方のない単独の意思表示(単独行為)であるということができる。したがって,それは,単独のしかも相手方のない意思表示である点において,同じく表意者の死亡とともに効力を生ずる意思表示であっても,双方の合意によって成立する死因贈与契約とは,その本質を異にする。それゆえ,Aを受遺者として,Aに特定の財産を遺贈する旨の遺言においても,また,Bを認知するという遺言においても,そのA,Bは,遺言の目的であって,相手方ではない。…
※「死因贈与契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」