世界大百科事典(旧版)内の毒物劇物営業者の言及
【毒物及び劇物取締法】より
… 〈毒物〉〈劇物〉とは,それぞれこの法律の別表第1・第2に掲げられた物で医薬品および医薬部外品以外のものをいい(2条。毒物は黄リン,ヒ素など,劇物はクロロホルム,アンモニアなどがあげられている),その販売・授与および販売・授与の目的をもった製造,輸入,貯蔵,運搬,陳列等の行為は,厚生大臣または都道府県知事の登録を受けた製造,輸入,販売の毒物劇物営業者に限って許されている(3,4条)。また,毒物であって別表第3に掲げられた〈特定毒物〉(オクタメチルピロホスホルアミド,四アルキル鉛等)の製造,輸入,使用,譲渡,譲受,所持等は,都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者,毒物劇物営業者および政令で指定を受けた特定毒物使用者に限って許される(3条の2)。…
※「毒物劇物営業者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」