世界大百科事典(旧版)内の民事および商事に関する裁判管轄権ならびに判決の執行に関する条約の言及
【裁判管轄】より
…このような事態を避けるには条約が有効であるが,全体からみればこの種の条約もまだ局地的,部分的である。ECの〈民事および商事に関する裁判管轄権ならびに判決の執行に関する条約〉(1973年創設6ヵ国間で発効)にしても,加盟国間では単一の管轄ルールであるが,非加盟国との間では適用されず,それぞれの国内法に依拠している。たとえばフランスでは,フランス人であれば相手がどんなに遠い国に住んでいても,つねにフランスの裁判所に訴えを起こすことができる。…
※「民事および商事に関する裁判管轄権ならびに判決の執行に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」