世界大百科事典(旧版)内の民妓の言及
【芸者】より
…妓女は特殊の賤民として楽戸に入れられ,明代には謀反者の妻妾士女が楽籍に編入されて賤業に従事させられたが,清代に奴婢解放の気運がたかまり,1723年(雍正1)楽戸の大解放がおこなわれ,妓女は良民として扱われるようになった。 なお朝鮮の芸者は妓生(キーセン)とよばれ,官妓と民妓の二つがあり,ともに賤民として扱われていた。いまは大韓民国に民妓のみが残っており,置屋制度はない。…
※「民妓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」