水先料(読み)みずさきりょう

世界大百科事典(旧版)内の水先料の言及

【水先案内】より

…水先人は事実上船の操縦を任されるといえるが,強制水先であっても任意水先であっても船の運航上の責任と権限は船長にある。水先人が水先をしたときは,報酬として,船の総トン数と喫水を標準として定められている水先料の支払を受ける。なお,各水先区の水先人の最低員数は運輸省令で定められている。…

※「水先料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む