世界大百科事典(旧版)内の水質二法の言及
【公害】より
… こうした運動に対し,初め企業の対応は消極的で,公害の発生責任を容易に認めなかったり,住民との交渉を拒否する例が多く,行政もまた産業擁護の立場から,公害発生企業への対策も十分ではなかった。しかし,東京湾の浦安の漁民が,本州製紙の江戸川へ排出した廃液による漁業被害の対策を求めて工場に押しかけ乱闘になったのがきっかけになって,1958年に公共用水域水質保全法と工場排水等規制法のいわゆる〈水質二法〉が制定された。61年にはばい煙規制法も制定されるなど国の対応も散発的ではあるが見られるようになった。…
【水汚染】より
…人間の生活や農業,鉱業,工業などあらゆる生産活動による汚水の排出と,流域地質や土壌含有物質の流出とによって,地表水,地下水を問わず,自然水域または公共用水域の水質が物理的,化学的,生物学的に変化する現象を総称して水汚染または水質汚濁water pollutionという。しかし一般的には,人間や生物にとっての水資源,水環境の利用価値の低下をきたす狭義の水汚染が問題になることが多い。なお,専門的には原因物質が特定でき影響が顕著な場合を水汚染と呼ぶが,水質汚濁と水汚染とは社会的にはほぼ同義に取り扱われる。…
※「水質二法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」