世界大百科事典(旧版)内の決定通知書の言及
【更正・決定】より
…すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。 更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。この書面には,一般的には理由の付記を要しないとされているが,所得税または法人税で青色申告をなした者に対して更正をする場合には,理由の付記が要求される(所得税法155条,法人税法130条)。…
※「決定通知書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」