決闘挑応罪(読み)けっとうちょうおうざい

世界大百科事典(旧版)内の決闘挑応罪の言及

【決闘】より

…19世紀になると致命傷を与えないことが多くなり,また刑法上の罪とされるようになったが,軍人の決闘は例えばドイツ陸軍のように第1次世界大戦まで認められていた例があるし,またドイツ学生団体では勇気を誇示する手段として20世紀に入ってもこの風習をもっていた。【渡辺 昌美】
[決闘罪]
 現行の日本の刑法典には決闘罪の規定はないが,1889年公布の〈決闘罪ニ関スル件〉という別の法律があって,決闘挑応罪,すなわち,決闘を申し込みまたはこれに応ずる行為(刑は6ヵ月以上2年以下の懲役)をはじめ,実際に決闘をすること(刑は2年以上5年以下の懲役),決闘の立会人になること,場所を提供すること(刑はともに1ヵ月以上1年以下の懲役)などを罰している。あまり使われてはいないが,暴力団員同士の果し合いなどに適用されている場合もある。…

※「決闘挑応罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む