世界大百科事典(旧版)内の没収地の言及
【没官領】より
…没官領は,鎌倉幕府登場以後も原則として朝廷が行う没収所領に対して用いられた語であり,承久の乱後没官された3000余所に及ぶ没官領を最大の例として,しばしば登場する。しかし南北朝を境として,朝廷が形式的にも土地領有の権限を失うとともに使用されなくなり,幕府がその独自の対象に用いてきた没収地,闕所地(けつしよち)などの語がその意味をも担うこととなった。【義江 彰夫】。…
※「没収地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」