没身刑(読み)ぼっしんけい

世界大百科事典(旧版)内の没身刑の言及

【賤民】より

…賤民は同身分間での婚姻しか認められず,良民との通婚も禁止された。没身刑はすでに3世紀にあったが(《魏志倭人伝》),律令では王権に対する反逆罪を犯した者の父子・家人に適用され,官有賤民とされた。 私有賤民の成因の一つの人身売買・債務による奴隷化は,7世紀後半に顕著となったが,庚午年籍(こうごねんじやく)(670)と庚寅年籍(こういんねんじやく)(690)の造籍により良民と賤民の区分を固定化し,貧窮のため父母が子を売り,兄が弟を売り,また負債により賤民とされた場合の取扱いを庚寅年籍作成の際に定め,良民(公民)が人身売買・債務により没落して奴隷化することを防止し,国家支配の基盤としての公民身分の確立をはかった(賤民として戸籍に編付された人民が,良民であることを訴える例は8世紀に多数見られる)。…

※「没身刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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