ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「治療処分」の意味・わかりやすい解説
治療処分
ちりょうしょぶん
「保安処分」のページをご覧ください。
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… 日本の刑法全面改正作業の過程では,改正刑法仮案(1940)が,保安処分として,監護処分,矯正処分,労作処分,予防処分の4種を規定した。第2次大戦後の改正刑法草案(1974)は,保安処分として,精神障害犯罪者に対する〈治療処分〉と,アルコール・薬物中毒犯罪者に対する〈禁絶処分〉の新設を提案した。〈治療処分〉は,精神の障害のため責任無能力者または限定責任能力者である者が,禁錮以上の刑にあたる行為をした場合に,治療および看護を加えなければ将来再び禁錮以上の刑にあたる行為をするおそれがあり,保安上必要があると認められるときに,裁判所がその言渡しをすることができるというものであった(98条)。…
※「治療処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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