世界大百科事典(旧版)内の沿道整備計画の言及
【都市計画法】より
…この区域については施行予定者を定めて3年以内に市街地開発事業または都市施設に関する都市計画を定めなければならない。(7)地区計画等には,地区計画と沿道整備計画があり,地区施設や建築物等の詳細な計画を定めて良好な環境の街区を整備し,保全しようとするものである。
[都市計画の決定]
市街化区域および市街化調整区域,用途地域など広域的見地から決定すべき地域地区,幹線街路,大規模な公園など広域的または根幹的な都市施設,市街地開発事業などの都市計画は,都道府県知事が定める。…
※「沿道整備計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」