世界大百科事典(旧版)内の法人に非ざる社団の言及 【権利能力なき社団】より …法人格のない社団,人格なき社団,または法人に非ざる社団ともいう。日本の法制は,法人を公益法人と営利法人とに截然と区別し,構成員の福利など非営利を目的とする中間的なものについては,特別法がない限り法人とはなれないことにしている(民法34条,35条,商法52条)。… ※「法人に非ざる社団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by