法体制多元論(読み)ほうたいせいたげんろん

世界大百科事典(旧版)内の法体制多元論の言及

【法人類学】より

…調査・研究の蓄積により,いわゆる未開社会では対決,戦闘,復讐などが,実は紛争処理手段を含む一定のルールを伴っていて,それらが諸集団を結びつける社会構成原理ともなっていること,すなわち紛争を処理する手段が発達していて,当事者の追放,離隔,処罰,当事者間の交渉,それに対する仲介,調停,裁定など第三者の介入等々の諸制度のあることが明らかとなり,現代社会の平和研究,紛争研究にも大きな影響を与えている。このテーマは具体的には下級の国家裁判所と固有法上の裁判所ないし慣行との関係として考察されることが多かったが,この視点を拡大させたものが法体制多元論legal pluralismのテーマである。この問題意識は西欧社会にも向けられはじめ,裁判所にかわって機能している諸紛争処理手段が裁判代替手段として研究されつつある。…

※「法体制多元論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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