世界大百科事典(旧版)内の法内組合の言及
【法外組合】より
…このようにして,労働組合法の定める要件の充足いかんという観点からすると,実在する労働組合は,(1)2条および5条2項の要件をすべて充足するもの,(2)2条の要件だけを充足するもの,(3)両方とも充足しないもの,のいずれかに分類されることになるが,法外組合という名称はこれらのうちの第2類型の労働組合について用いられるのが通例である。第1類型の完全資格組合がしばしば法内組合と呼ばれることとの対比で使われはじめたもののようであるが,2条自体が同条の要件を充足するものは労働組合法上の労働組合である旨を明記していることからすると,明らかに妥当性を欠く表現である。5条2項の民主性の要件を欠いているという意味で〈非民主的組合〉という表現のほうがまだしも欠点が少ないといえよう。…
※「法内組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」