世界大百科事典(旧版)内の法廷地あさりの言及
【裁判管轄】より
…その場合,どこの国に訴えを起こすかは原告の自由であるが,国際間では訴訟する国が違うと裁判の手続はもちろん基準とされる法律まで違ってくることがある。そこで,これを利用して離婚の困難な国に住んでいる者が離婚しやすい国に旅行に出たり,親権裁判に敗れた親が子を親権者に不利な国に連れだして親権の変更裁判を得るといった〈法廷地あさり(フォーラム・ショッピング)〉も行われる。イギリス,アメリカにはつとにフォーラム・ノン・コンベニエンスとよばれる法理があって,このような場合に原告によって選ばれた不便な法廷から被告を解放する効能を発揮している。…
※「法廷地あさり」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」