法律上の推定(読み)ほうりつじょうのすいてい

世界大百科事典(旧版)内の法律上の推定の言及

【推定】より

…このように,前提事実と両立する他の事実の証明によって,推定事実を動揺させることを間接反証という。 これに対し〈法律上の推定〉は,法律が公益上または立証軽減の必要から,前提事実が証明された場合に法規の要件を認定するよう義務づけている場合である。たとえば,A女がB男と婚姻中に懐胎した場合には,その子が当然B男の子であると推定される(民法772条1項)。…

※「法律上の推定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む