法律上の累犯(読み)ほうりつじょうのるいはん

世界大百科事典(旧版)内の法律上の累犯の言及

【累犯】より

…三犯以上も同様である(59条)。これを狭義の累犯または法律上の累犯という。なお,改正刑法草案はこの要件を緩和し,禁固も含め,さらに刑の執行猶予中の犯罪についても累犯とする(改正刑法草案56条)が,刑の加重を必要的ではなく任意的としている(57条)。…

※「法律上の累犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む