世界大百科事典(旧版)内の法律上の累犯の言及
【累犯】より
…三犯以上も同様である(59条)。これを狭義の累犯または法律上の累犯という。なお,改正刑法草案はこの要件を緩和し,禁固も含め,さらに刑の執行猶予中の犯罪についても累犯とする(改正刑法草案56条)が,刑の加重を必要的ではなく任意的としている(57条)。…
※「法律上の累犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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