ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法律不遡及の原則」の意味・わかりやすい解説
法律不遡及の原則
ほうりつふそきゅうのげんそく
「事後法の禁止」のページをご覧ください。
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…ただし,新法と旧法が同位の形式的効力を有する法であっても一般法と特別法の関係にあるときは,〈一般的新法は特別的旧法を変更しない〉という反対の原則が妥当する。また旧法時代に成立した事実は新法によって影響を受けないのが原則である(法律不遡及の原則)。とくに刑罰法規については罪刑法定主義に基づき,事後法の禁止によって遡及効は禁止されている。…
…とくに規定のある場合としては,法律行為の取消し(民法121条),時効(144条),遺産の分割(909条)などがある。法律の遡及効については〈法律不遡及の原則〉があり,とくに刑法では遡及させることが人権の保護に反する結果を生ずるので強くこの原則が要求される(事後法の禁止,日本国憲法39条)。民事法の領域では戦後民法の家族法の全面改正の際に,付則により,原則として新しい規定を遡及適用するとされたことがある(1947年,付則4条)。…
※「法律不遡及の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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