改訂新版 世界大百科事典 「事後法の禁止」の意味・わかりやすい解説
事後法の禁止 (じごほうのきんし)
行為後に施行された刑罰法規に遡及効を認めて施行前の行為を処罰することは許されない,という遡及処罰禁止の原則をいう。これは,国民に自己の行為が処罰されるか否かについての予測可能性を与え,行動の自由を担保するという自由主義の要請に基づくもので,罪刑法定主義の重要な内容をなすものである。日本国憲法39条は,〈何人も,実行の時に適法であった行為……については,刑事上の責任を問はれない〉として,事後法の禁止を憲法上の原則として承認している。なお,この原則は,行為時に適法であった行為の遡及処罰を禁止するだけではなく,違法であった行為に,行為後法を改正し,新たに罰則を設けたり,従来の刑罰を加重することをも禁止する趣旨であると解されている。刑法6条は,犯罪後の法律で刑の変更があったときには軽いほうを適用する,と規定しており,犯罪後の法改正で刑が加重されても,その加重前の刑が適用される(ちなみに,逆に犯罪後に刑が軽減されれば,同条によれば,その軽減された刑が適用され,また刑の廃止のときは,刑事訴訟法337条により,免訴判決が言い渡されることになる)として,この原則を法律化している。
執筆者:山口 厚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報