法治行政の原理(読み)ほうちぎょうせいのげんり

世界大百科事典(旧版)内の法治行政の原理の言及

【法律による行政】より

…近代的・現代的法治国家の行政法の分野におけるもっとも基本的な原理であって,刑法の分野における罪刑法定主義に対応するものである。 〈法治行政の原理〉または〈行政法における法治主義〉ともいう。もともと,この原理は,一般に,絶対主義国家における国家権力の主観的恣意的支配に客観的合理的な法一般を対置し,法による支配を実現し,それによって国民の権利自由を保障しようとしたところに端を発するものであり,制度的には,権力分立=三権分立と立法権の優位の思想を背景とし,それを行政権とのかかわりで表現したものである。…

※「法治行政の原理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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