世界大百科事典(旧版)内の《法社会学の基礎づけ》の言及
【エールリヒ】より
…後のリアリズム法学の司法決定理論の先駆といえる。〈法の発展の重心は社会にある〉というテーゼに基づく彼の一般的法理論は《法社会学の基礎づけ》(1913)に集約されており,これによりM.ウェーバーと並ぶ法社会学の創始者とされる。彼の考え方は,日本では大正デモクラシー期における末弘厳太郎の市民法学に生かされ,第2次大戦後の法社会学において,近代的な実定法の貫徹を妨げる旧来の慣行の調査研究を導く役割を果たした。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」