派生訴訟(読み)はせいそしょう

世界大百科事典(旧版)内の派生訴訟の言及

【代表訴訟】より

…株式会社または有限会社において,会社が取締役などに対し損害賠償などの請求権を持ちながらそれを行使しないときに,株主(有限会社の場合は社員)が会社に代わって提起する訴訟。アメリカ法のderivative suitにならって1950年の商法改正でとり入れられた制度であり,代位訴訟,派生訴訟ともいわれる。株式会社において会社の請求権を行使するのは取締役であるが,その行使を怠ることがありうるので,株主の利益を保護するためにこの制度が認められる。…

※「派生訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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