浦和充子事件(読み)うらわみつこじけん

世界大百科事典(旧版)内の浦和充子事件の言及

【国政調査権】より

…〈司法権の独立〉が裁判官の自由な法的判断を保障することを狙いとしているところからすれば,(c)の考え方が妥当であろう。1949年,〈浦和充子事件〉の調査をめぐって,参議院法務委員会と最高裁判所の間でこの点がはげしく論争された。浦和地方裁判所は,その前年,浦和充子が実子を殺害した事件につき,懲役3年,執行猶予3年の判決を下した。…

※「浦和充子事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む