世界大百科事典(旧版)内の浮浪児狩りの言及
【児童福祉】より
…GHQの管理下にあった政府は,社会秩序を回復すべく45年9月20日,〈戦災孤児等保護対策要綱〉を決定し,戦災孤児,引揚孤児,戦没軍人の孤児等の収容保護を行った。保護対策といってもきわめて強硬な取扱いであり,実情は〈浮浪児狩り〉と称されるとおりであった。 46年新憲法が制定,公布された。…
※「浮浪児狩り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…GHQの管理下にあった政府は,社会秩序を回復すべく45年9月20日,〈戦災孤児等保護対策要綱〉を決定し,戦災孤児,引揚孤児,戦没軍人の孤児等の収容保護を行った。保護対策といってもきわめて強硬な取扱いであり,実情は〈浮浪児狩り〉と称されるとおりであった。 46年新憲法が制定,公布された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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