世界大百科事典(旧版)内の消極的損害の言及
【逸失利益】より
…不法行為・債務不履行による損害賠償に当たって,現実的損害とならんで財産的損害の損害賠償額算定の重要な要素となる概念。得べかりし利益,消極的損害ともいう。現実的損害が被害者・債権者の現に保持している財産の喪失を意味するのに対して,逸失利益は不法行為・債務不履行がなければ被害者・債権者が本来取得しえたはずの財産上の利益の喪失を意味する。…
【損害賠償】より
…他人の行為によって不利益をこうむった者が生じたとき,その行為者から不利益をこうむった者に対して金銭等を交付させることによって,事後的に不利益を除去すること,もしくはそのような民事上の法制度。行為者側からみると,金銭等の支払義務を負う点で刑事上の罰金と類似するが,(1)金銭等の受領者が不利益をこうむった者であること,(2)行為に対する制裁ではなく,いったん発生した不利益の除去が制度目的であること,で本質的に異なる。…
※「消極的損害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」