消費者保護条例(読み)しょうひしゃほごじょうれい

知恵蔵 「消費者保護条例」の解説

消費者保護条例

都道府県市町村など、地方自治体が制定する消費者保護のための条例。1973年、兵庫県明石市環境保全条例や東京都東久留米市消費生活保護条例が公布され、以後、70年代後半には各地で公布されている。これらの条例は国で定める法より具体的で独自性が強く、社会の変化に対応して随時改正される。95年、東京都は都消費生活条例を全面改正、施行した。主な改正点は、従来生命及び健康を侵されない権利など消費者の5つの権利に、「消費者教育を受ける権利」を加えて6つとし、危害防止のため危険性が伴う行為をした場合、その結果までを示す「警告表示」を事業者に義務づけ、不適正取引行為の防止強化のため、従来の不当な勧誘など6つの不適正な行為類型に、「不当な資金の貸し付け行為」を加えて7つとした。

(篠崎悦子 ホームエコノミスト / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者保護条例」の意味・わかりやすい解説

消費者保護条例
しょうひしゃほごじょうれい

消費生活条例」のページをご覧ください。

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