消費生活条例(読み)しょうひせいかつじょうれい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費生活条例」の意味・わかりやすい解説

消費生活条例
しょうひせいかつじょうれい

地方公共団体が消費者に関する各種の行政を進める際に根拠となる条例消費者基本法規定に準じて,当該地方公共団体の長および事業者の責務ならびに消費者の役割を宣言的に明らかにし,物資の価格安定や流通の円滑化,商品の安全,規格表示に関する規制基準や苦情処理体制の整備,消費者訴訟援助などについて定めているのが一般的である。1976年頃に消費者保護基本法に基づいて制定され,2004年に同法が抜本的に改正されるとともに消費者基本法に名称変更されたことをふまえて 2006年頃に全国で相次いで改正され,消費者の権利尊重自立の支援が基本理念に据えられるようになった。消費者の選択の幅はインターネットの普及などで急速に広まったが,一方で商取引が複雑になり,事業者との情報量の差があることなどから消費者被害がいっこうに絶えない。そのため,具体的に消費者がトラブルや問題などに巻き込まれる事例を明確にして禁止行為を明記するなどしている。また,行政による立入検査勧告公表を行なうなど対応の迅速化もはかられている。

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