混合信託(読み)こんごうしんたく

世界大百科事典(旧版)内の混合信託の言及

【信託】より

…信託の引受けにあたっては前述のように,金銭,有価証券,不動産と同種の財産ごとに行われることが多いが,これらの財産を一括して受託することもできる。これを包括信託または混合信託というが,遺言信託や公益信託などに効用が期待されている。信託業の付随業務として,不動産,証券,証券代行の各業務がある。…

※「混合信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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