世界大百科事典(旧版)内の混合紋の言及
【指紋】より
…(3)渦状紋whorl(Wと略記)は,紋理の左右に1個ずつ三角州があるものをいう。中央が渦巻状またはらせん状のもの(純渦状紋または狭義の渦状紋),中央が円形または楕円形のもの(環状紋),二つの蹄状紋が互いに左右から組み合ったような形を呈し,蹄状線がともに同一側に流れるもの(二重蹄状紋),互いに反対側に流れるもの(双胎蹄状紋),蹄状紋に似ているが,蹄状線内に弧状線またはかぎ状線があり,その凸部が蹄状線の口と相対しているもの(有胎蹄状紋),2個以上の紋様で1個の指紋を形成しているもの(混合紋)があり,指紋番号は7~9。(4)変体紋accidental(Cと略記)は,弓状紋,蹄状紋,渦状紋のいずれにも属さない指紋をいう。…
※「混合紋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」