混合請求権委員会(読み)こんごうせいきゅうけんいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の混合請求権委員会の言及

【混合仲裁裁判所】より

…第1次大戦後の平和諸条約に基づき,連合国と旧敵国(ドイツ)との間に一定部類の事件を裁判するために設置された国際裁判所。混合仲裁委員会,混合請求(権)委員会ともいう。裁判所は3人の裁判官で構成され(その長は両関係国政府の合意で選任するほか,他は関係国政府が各1人任命する),平和諸条約に規定された金銭債務・財産・権利・利益・契約等に関する紛争を裁判した。個人の出訴権も認められる点に特徴があり,同盟および連合国の国民は,戦時非常措置または移転措置の適用による旧敵国領土内の財産的損害の賠償を求めて出訴することができた。…

※「混合請求権委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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