世界大百科事典(旧版)内の測量業者の言及
【測量法】より
…〈その他の測量〉は建設大臣に届け出るだけでなすことができる(45条)。測量業者は建設大臣の登録制とされ,一括下請負の禁止,測量業者以外の者に対する下請負の禁止,標識の掲示義務(56条の2~5)などの制約を受ける。【阿部 泰隆】。…
※「測量業者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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