満期後の遡求(読み)まんきごのそきゅう

世界大百科事典(旧版)内の満期後の遡求の言及

【遡求権】より

…小切手の振出人,裏書人およびそれらの者の保証人の義務はすべて遡求義務であり,小切手には第一次的支払義務者は存在しない。 遡求権は,所持人による満期(支払呈示期間内)における適法な支払呈示に対し,約束手形振出人,為替手形支払人(引受けの有無を問わない)が支払を拒絶した場合(満期後の遡求)に生ずるのみならず,満期における支払の可能性がなくなった場合には満期前にも発生する(満期前の遡求)。すなわち,為替手形支払人が手形金額の全部または一部の引受けを拒絶したとき(引受拒絶による遡求),為替手形支払人(引受けの有無を問わない),約束手形振出人が破産,支払停止をしまたはこれらの者の財産に対する強制執行が効を奏さなかったとき,引受呈示禁止手形の振出人が破産したときには満期前に遡求権を行使することができる(手形法43条)。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」