満載喫水線に関する国際条約(読み)まんさいきっすいせんにかんするこくさいじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の満載喫水線に関する国際条約の言及

【海難】より

…そのために船舶安全法(1933公布)は,船舶が堪航(たんこう)性および人命の安全を保持するために必要な,船体,機関,操舵設備,救命設備,居住設備,航海用具その他の設備などについて施設すべき最低の基準を定め,これを強制し,海難の発生を事前に防止しようとしている。なお同法は,〈1974年の海上における人命の安全のための国際条約〉や〈1966年の満載喫水線に関する国際条約〉などの国際条約に依拠している。(3)船員法など 海上運送の人的施設である船長その他の船員について,船舶職員法と船員法が,海難防止に資する諸規定を設けている。…

※「満載喫水線に関する国際条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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