準備預金制度に関する法律(読み)じゅんびよきんせいどにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の準備預金制度に関する法律の言及

【準備預金制度】より

…また準備預金は通常無利子であるため,支払準備率操作は当然コスト効果も併せもつ。日本では,〈準備預金制度に関する法律〉(1957公布)によって導入され,1959年9月に初めて各金融機関に対して支払準備率が設定された。現行準備預金制度における対象金融機関は,(1)銀行(銀行法によるものをいい,在日外銀を含む),(2)長期信用銀行,(3)外国為替銀行,(4)相互銀行,信用金庫,信用金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,生命保険会社のうち政令で定めるものとなっており,また対象債務は,(1)預金(居住者円預金),(2)金融債,(3)金銭信託(貸付信託を含む)元本,(4)居住者外貨預金,非居住者外貨債務,非居住者円勘定に係る債務,(5)上記に準ずるものとして政令で定めるものとなっている。…

※「準備預金制度に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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