準再審(読み)じゅんさいしん

世界大百科事典(旧版)内の準再審の言及

【再審】より

…逆に,原判決を正当と認めれば,再審請求を棄却する(345条~348条)。(4)準再審など 民事訴訟法上,裁判が決定または命令のかたちで行われた場合は,準再審と呼ばれる手続で救済する(349条)。また,行政事件訴訟法34条は,行政事件の特殊性にかんがみ,第三者による第三者再審の制度を設けている。…

※「準再審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む