世界大百科事典(旧版)内の準再審の言及
【再審】より
…逆に,原判決を正当と認めれば,再審請求を棄却する(345条~348条)。(4)準再審など 民事訴訟法上,裁判が決定または命令のかたちで行われた場合は,準再審と呼ばれる手続で救済する(349条)。また,行政事件訴訟法34条は,行政事件の特殊性にかんがみ,第三者による第三者再審の制度を設けている。…
※「準再審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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