準司法的権限(読み)じゅんしほうてきけんげん

世界大百科事典(旧版)内の準司法的権限の言及

【労働委員会】より

…この三者構成は,労使紛争の調整を円滑に進めるためといわれる。一方,不当労働行為の審査は,準司法的権限なので,公益委員の役割とされる。もっとも,労使委員も参与委員として関与し,実際は重要な役割を果たしている。…

※「準司法的権限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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