準商行為(読み)じゅんしょうこうい

世界大百科事典(旧版)内の準商行為の言及

【商行為】より

…以下に列挙する商法502条各号の行為その他がそれにあたる(かっこ内は例示)。すなわち,(1)投機的貸借行為(貸家,貸本業),(2)他人のための製造加工(機械製作,洗濯業),(3)電気・ガスの供給(水道・電波の場合でも,後述のように会社形態で営業すれば準商行為となる),(4)運送,(5)作業・労務の請負(船舶工事の請負),(6)出版,印刷,撮影(興信所の調査,通信社によるニュース供給行為は含まれない),(7)場屋取引(公衆の来集に適する人的・物的設備を備え,有償で利用させる行為。飲食店,旅館,パチンコ屋,理髪業),(8)両替その他の銀行取引(受信・与信行為をあわせ行う場合に限られるから,自己所有の金銭の貸付けは含まれない),(9)保険(相互保険は含まれない),(10)寄託の引受け,(11)仲立・取次ぎ(結婚の媒介も営業とすれば商行為),(12)商行為の代理の引受け,(13)信託法による信託の引受け,および(14)無尽業法による無尽,がある。…

※「準商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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