世界大百科事典(旧版)内の準正子の言及
【嫡出子】より
…なお,前者と後者とでは〈推定を受けない〉ということの内容が異なるので,後者を〈推定の及ばない嫡出子〉と呼ぶこともある。
[準正による嫡出子]
嫡出でない子について,その父母の婚姻と父の認知によって嫡出子の地位を取得することを準正といい,そのような嫡出子を準正子ないし準正嫡出子と称する。準正には婚姻による準正と認知による準正の2種があるが,婚姻と認知のいずれが先になされてもかまわない(民法789条)。…
※「準正子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」