準用団体(読み)じゅんようだんたい

世界大百科事典(旧版)内の準用団体の言及

【財政再建団体】より

…この再建法に基づいて国からの援助を認められた赤字団体が財政再建団体である。とくに,再建法の直接の適用対象となった1954年度の赤字団体と準用対象となった55年度以降の赤字団体とを区別する際には,前者を適用団体,後者を準用団体と呼ぶ。 赤字団体が財政再建団体の指定を受けるためには,自治大臣に申し出て財政再建計画を策定し,その内容について承認を得なければならない。…

※「準用団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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