準白地手形(読み)じゅんしらじてがた

世界大百科事典(旧版)内の準白地手形の言及

【白地手形】より

…補充権は5年で時効にかかると解されている。 手形要件をすべて記載したうえで,それ以外の記載事項について,後日取得者に補充させる意思で,これを記載せず発行された手形を,準白地手形という。これはすでに完成された有効な手形であるから,固有の意味における白地手形ではない。…

※「準白地手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む