世界大百科事典(旧版)内の準裁判の言及
【裁判】より
…その意味で,日本で民事調停手続がしばしば〈調停裁判〉と俗称されるのは必ずしも的外れとはいえない。以下ではこのような準裁判を含めて,法的争いに対する裁判(すなわち司法)について述べる。 裁判は,相争う二つの主張(およびその背後にある利益)に対して最終的な判定を下し,どちらか一方を法の下で完全に正当なものとして公認し,他方に許されざるものという永久の刻印を押す。…
※「準裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」