滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(読み)たいのうしょぶんときょうせいしっこうとうとのてつづきのちょうせいにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の言及

【国税徴収法】より

…なお,国税通則法の制定にともない,強制徴収に関する規定以外の各税共通規定は本法から削除された。また,滞納処分と他の強制換価手続との調整をはかるため,〈滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律〉(1957公布)が別に定められている。【玉国 文敏】。…

※「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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