世界大百科事典(旧版)内の漁業共済組合の言及
【漁業災害補償制度】より
…中小漁業者が一定の共済掛金を支払い,異常の事象や不慮の事故により,その営んでいる漁業や養殖業に損害が生じた場合に,漁業共済組合から損害の程度に応じ共済金の支払を受ける共済制度(〈共済事業〉の項参照)。1957年から6年余政府が民間団体に委託して行った試験実施を経たのち,64年に根拠法として漁業災害補償法が制定され,この制度は発足した。…
※「漁業共済組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」