世界大百科事典(旧版)内の漁業税の言及
【海面官有宣言】より
…これは従来区々であった収税を統一するための第1の措置であったが,当面税金を徴収しないでは営業取締り上さしつかえるものは,当分地方において改めて収税する規定になっていた。漁業税もそれまで実に多種多様なものであり,当然雑税の一種として廃止されたが,同時に漁業生産は営業取締りの必要上,収税しなければならない性格を持つ場合が多かった。このためまったく従来のままではないにしても,漁業税の多くは改めて収税されたものとみられる。…
※「漁業税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」