世界大百科事典(旧版)内の災害減免法の言及
【国税】より
…租税【林 正寿】
[国税に関する法律]
所得税法,法人税法,相続税法,消費税法というように,税目ごとに単独の法律があって,それぞれの納税義務者,課税物件,課税標準,税率等について定めており,さらに,それぞれの法律の定めを補充するため政令(施行令),省令(施行規則)が制定されている。また,各国税に関する基本的な事項ないし共通的な事項について定める法律として,国税通則法,国税徴収法,国税犯則取締法および災害減免法(〈災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律〉の略称)がある。国税通則法は,日本の国税に関する法律が多数の単独法からなり,規定が重複したり,不備・不統一であったうえ,租税法律関係について種々の疑義が生じていたため,租税法の体系的整備と租税法律関係の明確化を目的として制定されたものである。…
※「災害減免法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」