世界大百科事典(旧版)内の災害緊急事態の言及
【緊急事態】より
…この場合にも,国会の承認手続が要求されている(同条2項)。さらに災害対策基本法では,非常災害が発生して,国の経済と公共の福祉に重大な影響を及ぼすような異常,激甚なものである場合に,内閣総理大臣が,〈災害緊急事態〉の布告を発することができる旨を定めている(105条1項)。したがって現行法上,緊急事態に関する特別の措置は相当程度用意されているといえる。…
※「災害緊急事態」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」