世界大百科事典(旧版)内の為替訴訟の言及
【手形訴訟】より
…手形法・小切手法上もそのための種々のくふうを凝らしているが,訴訟法上も手形債務・小切手債務の取立てを容易にするために設けたのが略式訴訟たる手形訴訟・小切手訴訟である(民事訴訟法350~367条)。 1890年公布の旧民事訴訟法では,証書訴訟および為替訴訟という制度がドイツから導入された。証書訴訟は〈一定の金額の支払その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求〉について,証拠を証書のみに制限し簡易・迅速に審理裁判するための略式訴訟であり,為替訴訟は手形による請求を証書訴訟の方式で主張する場合に許される特別訴訟であった(旧民事訴訟法484~496条)。…
※「為替訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」