世界大百科事典(旧版)内の無効行為の転換の言及
【遺言】より
…それゆえ中身は,必ずしも全文自書された自筆証書遺言の要件をそなえたものでなくてもさしつかえない。しかし,上記の秘密証書遺言の方式が備わっていない場合でも,その中身が,自筆証書遺言としての要件をそなえたものであるときは,その中身は,自筆証書遺言としては有効として取り扱われる(いわゆる〈無効行為の転換〉)(971条)。秘密証書遺言は,無筆の人が遺言しようとする場合に役だち,遺言書の存在は明確にしておきながら,内容を秘密にしておけるという利点がある。…
※「無効行為の転換」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」